建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

【監理技術者制度運用マニュアル】監理技術者等の専任配置期間

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

令和2年10月の建設業法の改正に伴い「監理技術者制度運用マニュアル」も改正されました。改正された部分はもちろんのこと本マニュアルの内容を解説し、建設業法令遵守にお役立ていただきたいと思います。

1.専任配置が必要な期間

前回のブログで、工事によっては監理技術者等の専任配置が必要になるということを解説しました。今回は、専任配置が必要な期間について解説します。

原則として、元請の場合、監理技術者等の専任配置が必要な期間は契約工期が基本となります。ただし、以下の期間については、契約工期中であっても専任配置が必要ありません。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間
④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間


出典:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和2年10月改訂)」

下請の場合は、元請の場合とルールが異なります。下請工事は断続的に施工が行われるため、専任配置が必要な期間は下請工事が実際に施工されている期間となります。


出典:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和2年10月改訂)」

2.専任配置期間に関する例外(ケース1)

専任配置期間に関するルールに例外があります。建設業法施行令第27条第2項に該当する場合には、専任期間であっても工事を複数管理できることになります。

建設業法施行令第二十七条
2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

具体的には、以下の通りです。
①工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合
②施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請で施工する場合

ただし、この規定は専任の監理技術者については適用されないので注意が必要です。また、①の場合、1人の主任技術者が管理することができる工事の数は、原則2件程度とされています。


イメージ:国土交通省作成資料より抜粋

3.専任配置期間に関する例外(ケース2)

同一または別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められる場合には、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が技術上の管理を行うことが合理的であると考えられます。そのため、これら複数の工事を1つの工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる、としています。

ただし、このケースでは2点注意が必要です。
1つ目が、元請の場合における下請契約の金額です。4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となった場合には、特定建設業許可が必要になります。
2つ目が、請負代金の総額です。3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となれば、監理技術者等は専任配置が必要になります。

4.本日のまとめ

前回と今回のブログで監理技術者等の専任配置義務とその期間を解説しました。
いずれのルールもとても重要です。原則のルールは必ず覚えていただき、すべての建設工事において適正な監理技術者等の配置を心がけてください。

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