【監理技術者制度運用マニュアル】改正点あり!監理技術者等の設置Part1
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
令和2年10月の建設業法の改正に伴い「監理技術者制度運用マニュアル」も改正されました。改正された部分はもちろんのこと本マニュアルの内容を解説し、建設業法令遵守にお役立ていただきたいと思います。
監理技術者と特例監理技術者
監理技術者を配置しなければいけない工事は、前回までのブログで解説しました。
①発注者から直接請け負う
②下請契約の請負金額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上
計画立案の段階で監理技術者の配置が必要な工事であると把握できていれば、問題無く当初から、監理技術者を配置することができます。しかし、計画立案の段階では下請契約の金額が4,000万円を超えるか超えないか微妙な場合や、施工中に変更契約等により下請契約の金額が増額することとなる場合など、当初の計画金額とは変更となる場合が多々あります。そのような場合、当初は主任技術者の配置で問題無かった工事なのに、監理技術者に変更(配置技術者の変更)が必要になってしまいます。
建設工事はすべて計画通りに進むものではなく、天候等の様々な要因で流動するものです。そのため、ある程度の流動性を加味し、施工後に配置技術者を変更する必要性が生じないようにすることが必要です。
令和2年10月施行の改正建設業法において、配置技術者に「特例監理技術者」が含まれました。原則として、専任配置が必要な監理技術者は他の工事現場との兼務は禁止されています。しかし建設業法が改正されたことより、監理技術者を補佐する者を専任で配置した場合には、監理技術者が他の工事現場を兼務できるようになりました。この例外、つまり専任義務を緩和された監理技術者を「特例監理技術者」といいます。
監理技術者制度運用マニュアルにおいて、専任配置されていた監理技術者を、特例監理技術者へ変更する(この場合、補佐する者を新たに配置しています。)場合、このケースは監理技術者の交代にあたるものではないとされています。
特定専門工事における主任技術者
「特定専門工事」は建設業法第26条の3第2項に定められています。
建設業法第26条の3第2項
2 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。)が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第二十六条第二項に規定する金額以上となるものを除く。
建設業法の改正により、「特定建設工事」に該当する工事において、一定の条件を満たした場合には主任技術者を省略することができるようになりました。ただし、条件を満たしても省略できるのは下請業者だけであって、元請業者(上位下請業者の場合もある。)の主任技術者も省略できる訳ではありません。
引用:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和2年10月 改訂)」より
このケースで注意すべき事項は、2つあります。
①元請業者等が配置した主任技術者は、1年以上の指導監督的実務経験が必要なこと
②配置省略した下請業者に対する指示等は、その業者の責任者に行う等、偽装請負にならないようにすること
①ここでいう「指導監督的実務経験」とは、工事現場主任者等の立場で部下や下請業者に対して技術面を総合的に指導・監督した経験です。
②「偽装請負」とは、前回のブログでも取り上げました。
主任技術者の配置を省略した下請業者の従業員に、元請業者が個別に直接的に作業の指示を行うと、それは偽装請負とみなされる場合があるので注意が必要です。配置省略している下請業者に対する指示等は、その業者の責任者のみに行うようにしてください。
共同企業体における配置技術者
共同企業体とはJVのことです。
JVには2種類の形態があり、さらに施工方式も2種類あります。
引用:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和2年10月 改訂)」より
JVであっても配置技術者のルールは原則として変わりません。
少し、扱いが異なる点としては、主任技術者の資格についてです。主任技術者は、一定の実務経験でも資格として認められていますが、JVの場合、主任技術者は1級・2級の国家資格者を配置するようにすべきとされています。
本日のまとめ
建設業法の改正点に絡む点が2つありました。(特例監理技術者と主任技術者の配置省略)
新たなルールについては、しっかりと理解し運用しないと建設業法違反をしてしまう可能性が高くなるので、自社の技術者配置について見直してみるのが良いと思います。
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