【建設業法令遵守ガイドライン】長期手形
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
令和2年10月の建設業法の改正に伴い「建設業法令遵守ガイドライン」も改訂されました。改訂された部分を中心に、建設業法令遵守のために注意すべき事項を見ていきます。
Case1.特定建設業者である元請負人が、手形期間が120日を超える手形により下請代金を支払った。
この場合、建設業法第24条の6第3項に違反するおそれがあります。
条文の確認
(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第二十四条の六 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
(第2項、省略)
3 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
(以下、省略)
特定建設業者かつ元請負人の支払いルール
特定建設業者で、かつ元請負人となった建設業者には、下請業者への支払いルールが2つあります。2つのルールについては、2021年3月2日のブログ【建設業法令遵守ガイドライン】下請代金の支払~支払保留・支払遅延をご確認ください。
長期手形とは?
建設業法で支払い手段として禁止している「長期手形」とは、割引を受けることが困難な手形のことをいいます。具体的には、手形期間が120日を超える手形を指しています。
支払いはできる限り「現金」で
手形の支払いすべてを違法で禁止しているというわけではありません。手形期間を短くした場合(建設業界では60日以内にするよう推奨しています。)には、違法性は無く支払い手段として問題無いということになります。
しかし、できる限り「現金」での支払いとなるようにしていただきたいと思います。理由としては、手形を割り引く際に割引料という費用が発生するためです。その費用を一方的に下請業者に押し付けることは建設業法違反となる可能性があるため、費用負担について両社で十分な協議をしておく必要があります。
支払いについてはこれまでのブログでも述べた通りいくつもルールがあり、遵守すべき事項が多くなっています。手形の支払を止め現金払いとすることで、1つ協議をする事項や注意すべき事項が無くなるので、元請業者の負担軽減にもつながると考えます。
行政書士法人名南経営について
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。