建設業法令遵守ブログ

【建設業法】用語解説

【建設工事の該非判断】建設工事の定義

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

建設業法令遵守において、建設業者が「請け負おうとする仕事が建設業法上の建設工事に該当するか否か」を判断することは基礎的なことでありながら、非常に重要なことです。建設業法上の建設工事に該当する場合は、建設業法の各種規定を遵守しなければならなくなるためです。

まず建設業法に建設工事の定義から確認していきましょう。

建設工事の定義

建設工事は、建設業法第二条の中で、次のとおり定義されています。

(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

「別表第一の上欄に掲げるもの」とは、土木一式工事から解体工事までの建設工事の29種類のことを指しています。

●国土交通省「建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1972/26219000/26219000.html

ただ、これを見たところで、「請け負おうとする仕事が建設業法上の建設工事に該当するか否か」を判断することは困難です。行政書士法人名南経営で実際に使用している建設工事の該非判断の方法をご紹介いたします。

【名南経営式】建設工事の該非判断の方法

中には当てはめきれない作業内容もあるかと思いますが、以下のいずれかに該当するものは、建設業法上の建設工事に該当すると考えていただいて良いと思います。

建築物、建築設備、その他土地に定着する工作物について、次のいずれかに該当する作業を行うこと。
①新しく作る(取り付ける)
②作り直す
③取り除く
④解体する

これを建設工事の定義として捉えていただければと思います。

建設工事に該当すると判断したら

建設工事に該当すると判断した場合は、建設業法の各種規定を遵守する必要があります。例えば、以下のような対応が必要となります。

  • 建設業許可の取得
  • 請負契約書の締結
  • 主任技術者の配置
  • 帳簿の作成・保管 等

「建設工事」に該当しないものは?

「【名南経営式】建設工事の該非判断の方法」に関して、理解を深めるために、「建設工事」に該当しないものの事例を確認しておきましょう。茨城県の「建設業許可の手引き」に分かりやすい事例が掲載されています。
(出典:茨城県「建設業許可の手引き」)

上記の事例の中に「造船」とありますが、造船の作業内容は建設業に非常に似ています。しかし、船が「土地に定着する工作物」ではないので、造船は建設工事には該当しないとされています。

このように他の事例も「【名南経営式】建設工事の該非判断の方法」に当てはめて判断していただくと、ある程度の判断ができるかと思いますので、ぜひご活用ください。