建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

令和2年二級建築士試験及び木造建築士試験の「設計製図の試験」の合格発表

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

令和2年12月3日、公益財団法人建築技術普及センターより、令和2年二級建築士・木造建築史試験の「設計製図の試験」の合格発表がありました。

最終的な二級建築士試験の実受験者数は22,628人で、合格者数は5,979人(合格率26.4%)、木造建築士試験の実受験者数は643人で、合格者数は243人(合格率37.8%)でした。
(出典:公益財団法人建築技術普及センター「令和2年二級建築士試験及び木造建築士試験の「設計製図の試験」の合格者を決定 」https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-gokaku20201203.files/2kmk-gokaku-20201203r.pdfより)

合格者一覧表については、建築技術普及センターの支部、都道府県建築士会の事務所等に掲示されるとともに、合格者の受験番号が建築技術普及センターのホームページ(https://www.jaeic.or.jp/)にも掲載されています。

二級建築士「設計製図の試験」採点のポイント

二級建築士試験「設計製図の試験」は、「与えられた内容及び条件を充たす建築物を計画し、設計する知識及び技能について設計図書の作成を求めて行う。」ものです。令和2年度試験における設計課題は「シェアハウスを併設した高齢者夫婦の住まい(木造2階建て)」でした。採点のポイントは次のとおりです。
(1)設計課題の特色に応じた計画
・シェアハウス部分の各室の計画
(2)計画一般(敷地の有効利用、配置計画、動線計画、設備計画、住宅部分の各室の計画等)
(3)構造に対する理解
(4)架構計画
(5)矩計に関する知識
(6)要求図書の表現
(7)設計条件・要求図書に対する重大な不適合
①木造2階建てでないもの
②要求図書のうち図面が1面以上未完成
③図面相互の重大な不整合(上下階の不整合等)
④延べ面積条件が、「170 ㎡以上、250 ㎡以下」に適合していないもの
⑤要求室のうち、次のいずれかの室が欠落又は設置階が違っているもの
1階:LDK(A)、LDK(B)、夫婦寝室
2階:交流スペース、個室(D1)、個室(D2)、個室(D3)
⑥著しく非常識な計画(階段の欠落等)
(出典:公益財団法人建築技術普及センター「令和2年二級建築士試験及び木造建築士試験の「設計製図の試験」の合格者を決定 」https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-gokaku20201203.files/2kmk-gokaku-20201203r.pdfより)

建設業法における二級建築士と木造建築士の役割

二級建築士と木造建築士は、建設業許可の要件である一般建設業の専任技術者及び現場の配置技術者である主任技術者になることができます。それぞれ専任技術者・主任技術者になれる業種は異なり、二級建築士は、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、内装仕上工事の5業種。木造建築士は、大工工事のみの1業種となっています。
上位資格である一級建築士は、特定建設業許可の専任技術者、現場の配置技術者としては監理技術者になることができます。認められている業種も、二級建築士より1業種(鋼構造物工事)多く、6業種となっています。合格された方は、ぜひ一級建築士の資格取得を目指してください。

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