「監理技術者制度運用マニュアル」の改正
社員行政書士・東京事務所所長
大野裕次郎
建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。
2025年2月1日、改正建設業法の施行と同時に、国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」も改正され、関係部局や建設業団体等に通知されました。
建設業法では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」)を設置し、建設工事の適正な施工を確保することとしています。この監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成 16 年 3 月 1 日付国総建第 316号)等をもって従来から運用してきたところです。今般、改正建設業法施行令の一部施行の適切な運用を図る等のため、「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、令和7年2月1日から適用することとしましたので、お知らせ致します。(令和7年1月28日付 国土交通省不動産・建設経済局建設業課より通知を発出)
改正概要
「監理技術者制度運用マニュアル」の改正概要は次のとおりです。
- 特定建設業許可等の金額要件の見直し(建設業法施行令第2条、第7条の4、第 27 条、第 30 条)
改正後の「監理技術者制度運用マニュアル」はこちらからご確認ください。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
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