建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

「監理技術者制度運用マニュアル」の改正

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

2020年10月1日、改正建設業法の施行と同時に、国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」も改正され、関係部局や建設業団体等に通知されました。

建設業法では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」)を設置し、建設工事の適正な施工を確保することとしています。この監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成 16 年 3 月 1 日付国総建第 315 号、最終改正平成 28 年 12 月 19 日)等をもって従来から運用してきたところです。今般、令和元年6月12日に建設業法等の一部を改正する法律が公布され、監理技術者の専任の緩和、主任技術者の配置義務の見直しなど、工事現場の技術者に関する規制が合理化されました。上記を踏まえ、「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、監理技術者制度の的確な運用の徹底を図ります。(9月30日付 建設業課長より都道府県主幹部局、地方整備局等建設業担当部局、公共工事発注担当部局、建設業団体宛に通知を発出)

改正概要

「監理技術者制度運用マニュアル」の改正概要は次のとおりです。

  • 特例監理技術者※1 を配置した場合の留意事項を明記(監理技術者の専任の緩和)
  • 特定専門工事※2 を適用した場合の留意事項を明記(主任技術者の配置義務の見直し)
  • その他法令改正に伴う見直し
  • これまで発出済みの通知等に伴う見直し
    ※1 法第26条第3項ただし書により、監理技術者の職務を補佐する者として工事現場に専任で配置した場合に兼務が認められる監理技術者
    ※2 法第26条の3第2項により、一定の条件の下、元請負人に主任技術者を配置した場合、下請負人に主任技術者の配置を要しない工事

改正後の「監理技術者制度運用マニュアル」はこちらからご確認ください。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。