建設業法令遵守ブログ

処分事例

なぜその会社は営業停止となったのか?配置技術者の雇用関係による処分事例の解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

<K社の事例>

建設業法では、建設業者は請負った建設工事の現場に「配置技術者」を置かなければならないと定められています。ここで言う建設業者とは、建設業許可を持っている業者のことをいいます。また、「配置技術者」とは、主任技術者または監理技術者のことをいいます。

建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

主任技術者と監理技術者の違いは今回取り上げません。詳しくはこちらのブログを確認ください。 

今回の事例を見てみましょう。監理技術者を現場に配置していたことがわかり、配置技術者を置くというルールは遵守していたようです。
では、問題はどこにあるのでしょうか。事実を見てみると「雇用関係のない」者を監理技術者として配置しており、それが今回の処分の原因となりました。

主任技術者や監理技術者は、所属する建設業者と一定の雇用関係がある者しかなることができません。その雇用関係が「直接的」かつ「恒常的」であることです。

監理技術者制度運用マニュアル二-四 監理技術者等の雇用関係
建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、資格者証、住民税特別徴収税額通知書等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である。

  • 「直接的」な雇用関係
    「直接的」な雇用関係とは、主任技術者や監理技術者と所属する建設業者との間に、第三者が介入する余地のない雇用関係のことをいいます。
    例えば、派遣社員の場合です。派遣社員の雇用者は派遣会社であって、派遣先の会社とは雇用関係にありません。そのため派遣先とは直接的な関係が無いということです。
  • 「恒常的」な雇用関係
    「恒常的」な雇用関係とは、一定の期間その建設業者に勤務し、一定時間以上職務に従事することが担保されている雇用関係になります。少しイメージがしづらいかもしれませんが、単発の工事案件だけ人手不足を補うため雇用された(期間限定雇用)者は恒常的な雇用関係が無いと判断されます。

主任技術者や監理技術者は、直接的であること、恒常的であること、いずれも満たした雇用関係にある者しかなることができません。適切な雇用関係に無い者を主任技術者や監理技術者として配置した場合は、「主任技術者等の不設置」と判断され処分が行われます。

<まとめ>
主任技術者や監理技術者は資格や経験さえあれば良いという訳ではありません。直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を現場配置しているか確認をしてみてください。

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