建設業法第26条「主任技術者及び監理技術者の設置等」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
建設業の許可を維持し、適切な工事を行うためには、主任技術者または監理技術者の配置が不可欠です。本記事では、建設業法第26条に基づき、最新の法令や国土交通省のガイドラインに沿って、その設置義務や要件について詳しく解説いたします。
建設業法第26条の条文確認
建設業法第26条では、主任技術者および監理技術者の設置義務について規定されています。
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。
一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者
イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
二 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者
4 前項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
5 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
6 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
この規定は、工事の規模や内容によって主任技術者または監理技術者のいずれかを適切に配置することを求めています。
主任技術者と監理技術者の違い
建設工事の現場には原則として「主任技術者」の設置が必須ですが、発注者から直接請け負い、かつ請負金額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる特定建設業者には「監理技術者」の設置が義務付けられています。
- 主任技術者:一般建設業許可を有する営業所技術者と同じ資格要件が求められます。
- 監理技術者:特定建設業許可を有する特定営業所技術者と同一の資格要件が必要です。

出典:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」
※建設業者(許可業者)は500万円未満の請負代金の場合でも主任技術者の設置が必要です。
※技術者の「配置」とは、⼯事現場への常駐(現場施⼯の稼働中、常時継続的に当該⼯事現場に滞在していること)を意味するものではありません。
主任技術者・監理技術者に必要な資格・実務経験
主任技術者および監理技術者として選任されるためには、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に定める資格や実務経験が必要です。また、監理技術者は「監理技術者資格者証」の取得および「監理技術者講習」の受講が義務付けられています。
出典:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」
専任が求められる工事
公共性のある施設や、多数が利用する工作物の重要な建設工事※で、工事1件あたりの請負金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)の場合は、主任技術者または監理技術者を「専任」で配置しなければなりません。
※政令で定める重要な建設工事
①国又は地⽅公共団体が注文者である施設又は⼯作物に関する建設⼯事
②鉄道、道路、河川、飛行場、港湾施設、上下水道、消防施設、電気施設、ガス施設、学校、図書館、美術館、病院、百貨店、ホテル、共同住宅、公衆浴場、教会、⼯場等の建設⼯事
「専任」とは、他の現場と兼務せず、常時その現場の職務に従事することを指します。対象となる工事は、個人住宅・長屋等を除くほとんどの施設が該当します。「常駐」を必お湯とするものではありません。
監理技術者・主任技術者の兼務
一定の要件を満たす場合には、主任技術者または監理技術者の複数現場の兼務(専任特例1号)が認められています。たとえば、請負金額が政令に定める金額未満で、現場間の移動・連絡体制が十分で、情報通信技術(ICT)を用いて現場管理を行う等の要件を満たした場合に、2つの工事を兼務することができます。
出典:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」
まとめ
- 建設業法第26条は、主任技術者および監理技術者の設置を義務付けています。
- 主任技術者は一般建設業許可、監理技術者は特定建設業許可に基づく資格・経験が必要です。
- 監理技術者には「監理技術者資格者証」の取得と「監理技術者講習」の受講が義務付けられています。
- 請負金額や工事の性質によっては、主任技術者または監理技術者を「専任」で配置する義務があります。
- 数現場を兼務する場合は、政令・省令で定める要件をすべて満たす必要があります。
- 建設業法の研修を実施してほしい
- 立入検査対応に不安がある
- 建設業法に関する質問・相談がしたい
- 建設業法改正に対応できているか不安
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