生前コンサルティングサービスは、将来への備えと安心のために、任意後見契約書、死後事務委任契約書、尊厳死宣言等公正証書の作成を支援します。
任意後見制度により、判断能力が低下した際に備え、信頼できる後見人に自分の福祉と財産管理を託すことができ、自己決定権が尊重されます。
死後事務委任契約は、葬儀や財産整理などの煩雑な手続きを委任受託者に任せることで遺族の負担を軽減します。
尊厳死宣言等公正証書は延命治療の希望や拒否を法的に保護し、自分の意思が確実に反映されることを保証します。
これらのサービスを通じて、将来への不安を軽減し、尊厳と自己決定権を守ることができます。
このような方におすすめ
- 家族や親族の手を煩わしたくない
- おひとりさまで頼れる人がいない
- 家族も高齢なので頼れない
- 家族と交流がない
サービス内容・料金
生前コンサルティングサービスに含まれるもの
- ・任意後見契約公正証書作成支援
- ・死後事務委任契約公正証書作成支援
内容 | 料金 |
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生前コンサルティングサービス | 1,000,000円 |
関連サービス
オプション(※別途加算あり)
- ・継続的支援契約(司法書士法人名南経営)
- ・みまもりサービス(株式会社リーガルマネジメント名南)
- ・尊厳死宣言公正証書作成支援
サービスの流れ
01
ご相談
本人の意思を詳細にヒアリング
02
支援内容の確定
死後に実施する事務の範囲や詳細を決定
03
契約書の作成
支援内容につき死後事務委任契約書作成
04
公正証書の作成
契約書を公正証書として作成
よくある質問
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Q 任意後見契約はどのような状況になると効力が発生するのですか?
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任意後見契約は、委任者の判断能力が低下した場合に備えて財産の管理などをあらかじめ信頼できる人などにお願いをしておく予約的な契約です。契約の発効(任意後見人による財産管理等の開始)は、委任者の判断能力が低下したという事実(医師の診断書など)に基づいて、受任者(任意後見人)が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されたときからになります。
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Q 任意後見契約の効力が発生しなかった場合の費用はどうなりますか?
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任意後見契約の効力が発生しない場合とは、委任契約が当事者の一方から解除された場合や効力発生前に当事者の一方が死亡し委任契約が終了してしまった場合などが考えられます。右記のように任意後見契約の効力が発生しなかった場合には、契約後にかかる費用はありません。但し任意後見契約終了の登記は必要になりますので、契約が終了したあとに登記費用はかかります。
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Q 死後事務、任意後見契約は受任者に名南以外を指定することは可能ですか?
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死後事務、任意後見契約の委任者は受任者を自由に選ぶことができます。名南経営では、名南経営以外の方(ご親族やご友人など)を受任者とする契約の支援もさせていただいております。個人を指定いただく場合は、受任者が死亡したり、受任者の判断能力が無くなると委任契約の実行者がいなくなってしまうため注意が必要です。
行政書士法人名南経営の特徴
- 専門的知識と豊富な経験
- 相続問題は、法律や税務など複雑な知識が求められ、多くの方が不安を抱えています。行政書士法人名南経営では、豊富な経験(相談実績、5000件超)に基づいた確かなアドバイスを提供することで、お客様の不安を解消し、スムーズな相続手続きをサポートします。
- ワンストップサポート
- 行政書士法人名南経営は、名南コンサルティングネットワークの一員として、税理士、司法書士等の各種専門家と連携することで、遺言書の作成から相続税申告、遺産分割まで、相続に関わるあらゆる手続きをワンストップでサポートします。お客様は、複数の専門家を探す必要がなく、安心して手続きを進めることができます。
- 相続に関する総合的な
コンサルティング - 名南コンサルティングネットワークには不動産の名義変更・売却仲介、相続税申告など実績豊富な頼れる専門家が多数在籍しています。
相続手続(遺産整理)、遺言相続コンサルティング、生前の財産管理、死後事務委任契約等を得意とする行政書士法人名南経営の担当者と各種専門家が連携することで、「戸籍の収集から相続財産の換価まで」遺産整理に関するさまざまな手続きをお客様には最小限のご負担で完了させることができます。