許認可
国土交通省の地方整備局や都道府県の建設業担当部局による建設業法第31条に基づく立入検査対応のサポートをします。
検査対象書類のチェック、立入検査への同席、報告書面の作成サポート等をさせていただきます。
国土交通省には建設業法令遵守推進本部が設置されており、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図るため、法令に抵触する態様等が認められた場合には、速やかに是正させることを目的に、年間を通じて立入検査及び報告徴取を実施しています。
このような企業におすすめ
- 過去に立入検査を受けたことのある建設業者
- 立入検査の対象となり、行政庁より立入検査実施の通知文書が届いた建設業者
- コンプライアンス管理に責任を持つ経営者や担当者
- 下請業者との請負契約の仕方について、これで適正なのか不安がある
- 担当者がよく分からないまま施工体制台帳を整備している
サービス内容・料金
立入検査実施前のサポート
- 予備調査票の作成サポート
- 立入検査実施前に提出する予備調査票について、作成書類の内容に誤りがないかチェックします。
- 検査対象書類のチェック
- 立入検査当日にチェックされる検査対象書類について、不足がないか事前にチェックします。
立入検査当日のサポート
- 立入検査への同席
- 行政書士法人名南経営の職員が、立入検査に同席し、検査員のヒアリング事項等でお客様ができない部分があれば、お答えしやすいようにサポートいたします。
また、検査員の指摘事項について記録を取り、不明点があればその場で明らかにしていきます。
立入検査実施後のサポート
- 改善報告書の作成サポート
- 建設業法違反が見つかり、勧告等を受けることになれば、改善報告をしなければなりません。改善報告書の内容の検討についてサポートをさせていただきます。
- 役職員向け建設業法
コンプライアンス研修の実施 - 建設業法違反が見つかれば、その旨を役職員に通知し、今後建設業法違反をしないよう、建設業法に関する教育を実施する必要があります。行政書士法人名南経営の職員を建設業法コンプライアンス研修の講師として派遣いたします。
内容 | 料金 |
---|---|
建設業の立入検査対応 | 330,000円~ |
サービスの流れ
01
お問い合わせ・無料相談
電話もしくはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
02
面談
ご来社もしくはWEB面談等により、ヒアリングさせていただきます。
03
お見積もり
お見積書を提示させていただきます。
04
ご依頼
正式にご依頼いただくか、ご検討ください。
よくある質問
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Q 建設業許可の手続きは他の行政書士に依頼しているのですが、立入検査対応だけお願いすることはできますか?
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大丈夫です。当社では立入検査対応のみ対応させていただきますので、建設業許可の手続きに関しては、現在お付き合いのある行政書士の先生に継続してご依頼ください。
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Q 立入検査を受けることになりました。担当者にレクチャーしていただくことはできますか?
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検査対象書類のチェックだけでなく、立入検査を対応される担当者の方に事前にレクチャーをすることも可能です。
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Q 立入検査を受けたあとに、地方整備局から違反事項の指摘とともに、役職員に対する継続的な建設業法に関する研修の実施を指示されました。研修の実施をお願いすることは可能でしょうか
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研修講師も対応しております。詳しくは建設業法コンプライアンス研修のページをご覧ください。
行政書士法人名南経営の特徴
- 専門特化
- 建設業許可・許認可に特化した専門チームを有しています。単なる許認可手続きの代行にとどまらず、従業員様や協力会社様向けの建設業法コンプライアンス研修の実施や、コンプライアンス体制構築支援等のコンサルティングといったサービスまで提供していることが特徴です。
- 豊富な経験と実績
- 創業昭和43年。これまで多くのお客様をサポートさせていただきました。培ってきた知識とノウハウに自信があります。
- 建設業法に関する書籍を出版
- 建設業法の専門家として、「建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本」(秀和システム)、「行政書士実務セミナー 建設業許可編」(中央経済社)を出版しております。建設業法に関することはお任せください。建設業許可取得後には、建設業法に関する従業員様への説明会等も承っております。