事例

相談事例

登録されていない事業所における行為の該当性確認(法令適用事前確認手続の活用)

相談者様の情報

会社名 K社様
建設業許可 大臣許可 一般
本社 東京都
売上高 約400億円

相談内容

K社様より、建設業許可上の営業所として登録されていない事業所において行っている行為が、「請負契約の締結に係る実体的な行為」に該当するのかどうかを確認したい、とのご相談をいただきました。
建設業許可事務ガイドラインにおいて、営業所の範囲は次のとおり規定されています。

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

このように、実体的な行為の有無によって営業所に該当するか否かが判断されますが、その線引きは個別の実態に即した判断が必要となり、自社のみでの判断が難しいケースがございました。

対応と結果 

自社が行おうとする行為が法令の対象となるかどうかをあらかじめ国土交通省に確認できる制度として、国土交通省の「法令適用事前確認手続(日本版ノーアクションレター制度)」をご紹介し、弊社にて照会の支援をさせていただきました。

具体的には、対象となる事実関係の整理、確認したい法令の条項の特定、適用に関する見解とその論拠の作成など、照会書の作成から提出までを一貫してサポートいたしました。
その結果、K社様の個別具体的な行為について、国土交通省より正式な回答を得ることができ、自社の対応の適法性について明確な根拠を得ることができました。

なお、最初の照会書の送付から回答を得るまでには約1年間を要しました。法令適用事前確認手続の活用をご検討される場合は、時間的な余裕をもって早めに動かれることをおすすめいたします。
許認可に関する自社の行為が法令の対象となるかどうかご不安がある場合は、お早めにご相談ください。