事例

相談事例

電気工事業の模擬立入検査

今回の相談事例は、みなし登録電気工事業者であるお客様から「建設業(電気工事)および電気工事業に関して、模擬立入検査を実施してほしい」というご相談です。

相談者様の情報

会社名 N社様
建設業許可 国土交通大臣許可 特定
本社 東京都中央区
売上高

相談内容

当初は、弊社の「模擬立入検査」についてお問い合わせをいただき、建設業許可・建設業法に関して、通常どおりの模擬立入検査を実施させていただく予定でした。

模擬立入検査に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
»模擬立入検査サービス

しかしながら、電気工事がメインのお仕事であることから、みなし登録電気工事業者でもあるため、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)についても検査をしてほしいと追加でご依頼をいただきました。当社としても電気工事業法に関して模擬立入検査を実施したことはなかったのですが、これまで許認可・業法DDや模擬立入検査により培ったノウハウがあったため、お引き受けすることになりました。

電気工事業法の立入検査

電気工事業法にも、建設業法と同じように立入検査に関する規程があります。

(報告及び検査)
第二十九条 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者(経済産業大臣の登録を受けた者及び経済産業大臣に第十七条の二第一項の規定による通知をした者を除く。)について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に営業所、電気工事の施行場所その他業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、個人の居住の用に供されている場所は、関係者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録等とその業務の規制を行うことによって、需要家の設置する当該電気工作物による感電、電気火災等の危険及び障害の発生を防止し、もって保安の確保に資することを目的としています。立入検査では、電気工事業法が遵守されていることを確認するため、電気工事業者の業務に関係する帳簿・書類等が検査されることになっています。

そして、立入検査に関しては、経済産業省において「電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく立入検査実施要領」というものが定められており、それに基づいて実施されることとなっています。弊社が実施する模擬立入検査についても、この立入検査実施要領と同様に実施をさせていただきました。

模擬立入検査での検査事項

弊社が実施した電気工事業の模擬立入検査について、電気工事業法に関連する検査事項は以下のとおりです。

    1. 届出等の手続き関係
      届出が行われている内容(営業所の名称及び所在地、主任電気工事士の氏名等)が一致しているか。
    2. 主任電気工事士関係
      主任電気工事士が行う一般用電気工事に係る作業管理(配線図の作成及び変更の確認、検査結果の確認等)が十分であるか。
    3. 作業従事者関係
      電気工事士等(有資格者)でない者を電気工事の作業に従事させていないか。
    4. 工事外注関係
      請け負った電気工事を当該電気工事業を営む電気工事業者でない者(電気工事業の届出等を行っていない者)に請け負わせていないか。
    5. 電気用品関係
      電気用品安全法による表示(PSEマーク)が付されていない電気用品を電気工事に使用していないか。
    6. 備付器具関係
      絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定められた器具(接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計等)を備えているか。
    7. 標識関係
      営業所及び施工場所に標識が掲示されているか。また、当該標識の記載事項に誤りはないか。
    8. 帳簿関係
      帳簿の有無又は記載事項に不足はないか。また、保存期間が守られているか。

その他

行政書士法人名南経営では、ご希望があれば、他の業法に関しても対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
場合によっては、弁護士等の他の専門家と一緒に検査をさせていただくこともございます。