建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

建設業法第26条の2「専門技術者」解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

条文の確認

(専門技術者)
第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

一式工事に含まれる専門工事

土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合、いくつもの専門工事が含まれていることが多々あります。それらすべてを元請業者自らが施工することは無く、いくつかの下請業者に専門工事を発注していると思います。下請業者に発注した専門工事については、下請業者が実績のある技術者(主任技術者)を配置し工事を施工します。一方、元請業者が一式工事のうち一部の専門工事を自ら施工をしたとしても、工事全体の監理を行う技術者(監理技術者等)は配置されていますが、その技術者が専門工事の技術者としてふさわしい(実績がある)とは限りません。
そのため、配置技術者とは別に「専門技術者」を設置することとしています。

専門技術者とは

専門技術者とは、一式工事の現場に配置される技術者とは別に、専門工事について配置される主任技術者等の資格・経験を有する者のことです。適正な施工の確保のためにも、専門工事については専門の技術者を設置しなければなりません。
専門技術者は、①一式工事の請負と併せて専門工事を施工することとした場合、②(主の専門工事に附帯する)附帯工事を施工する場合に配置しなければなりません。

専門技術者の配置の注意点

専門技術者の配置義務は本条で明確に定められていますが、例外として軽微な工事に該当する場合には配置は不要とされています。また、現場に配置されている主任技術者又は監理技術者である者が専門技術者を兼ねることは可能です。
専門技術者の配置は義務であるため、配置を怠った場合には罰則の適用(100万円以下の罰金)があります。専門技術者の配置ができない場合には、その工事の許可を持つ下請業者へ発注するようにしましょう。

まとめ

①土木一式工事又は建築一式工事を受注してその中で併せて専門工事を施工する建設業者又は②附帯工事を施工する建設業者は、次のいずれかで対応しなければなりません。

    1. 主任技術者又は監理技術者が、その専門工事又は附帯工事について、主任技術者の資格を有している場合、その者が専門技術者を兼ねる
    2. 主任技術者又は監理技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事又は附帯工事について主任技術者の資格を有している者を専門技術者として設置する
    3. その専門工事又は附帯工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けする

専門技術者の設置に関して、お困りの方は、行政書士法人名南経営までお気軽にご連絡ください。