建設業法第16条「下請契約の締結の制限」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
条文の確認
(下請契約の締結の制限)
第十六条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
一 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上である下請契約
二 その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約
制限があるのは発注者から直接請負いかつ下請契約をした場合
勘違いされている方もいますが、建設業許可がある建設業者であれば、建設工事の請負金額に制限はありません。一般建設業許可でも1億円の工事を請負うことが可能です。
一方で、下請契約を締結する場合には制限がかかる場合があります。下請契約締結に制限があるのが一般建設業許可で、下請契約締結に制限が無いのが特定建設業許可です。
具体的には、下記のいずれをも満たした場合、特定建設業許可が必要となります。
(1)発注者から直接請負った建設工事であること
(2)税込4,000万円(建築一式の場合は税込6,000万円)以上の下請契約を締結すること
(1)は注意が必要です。「発注者から直接」とあるので、元請負人となる場合だけ制限がかかります。(下請負人の立場では制限はありません。)
(2)の金額は税込であることに注意が必要です。また、下請契約が複数となる場合には、下請契約の金額すべてを足した総額で判断をします。
違反した場合には罰則
一般建設業許可のみの建設業者(特定建設業許可は無し)が、本条に違反し、元請として税込4,000万円の下請契約を締結した場合、建設業違反となり罰則の対象となります。
一般建設業許可しか持っていない元請業者に対しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。また、特定建設業許可が無い元請業者と下請契約をした下請業者は、「7日以上の営業停止処分」を受けることがあるので注意が必要です。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。