【建設業許可事務ガイドライン】建設業における役員等とは
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
今回は建設業の手続きにおける「役員等」の定義を確認しておきます。
1.申請書別紙一「役員等の一覧表」に記載する者
建設業許可申請書(様式第一号)の別紙一「役員等の一覧表」の中に「役員等の氏名及び役名等」の欄があります。ここに記載する者は、建設業法第5条第3号に規定する役員等に該当する者となっています。
建設業法第5条 許可の申請
(省略)
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
(以下、省略)
2.役員等に含まれる者
役員等とは、上記で確認した通りですが、具体的に見て整理をしておきます。
【役員等に含まれる者】
・業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
・取締役(株式会社の取締役)
・執行役(指名委員会等設置会社の執行役)
・これらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等)
・業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等
・顧問
・相談役
・その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者
(具体的には、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主や出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)
・取締役と同等以上の支配力を有する者(役職は問わない)
【役員等に含まれない者】
・執行役員
・監査役
・会計参与
・監事及び事務局長等
別紙一「役員等の一覧表」の記載内容に変更が生ずれば、原則変更届の手続きが必要になります。役員等に含まれる者かどうか、判断ができるようにしておくと良いと思います。また、
建設業では監査役が役員には含まれていないという事はしっかり覚えておいてください。