建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

【建設業許可事務ガイドライン】専門工事の考え方Part9

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

引き続き「建設業許可事務ガイドライン」について取り上げていきます。
そして専門工事の解説は今回でラストになります。

1.消防施設工事とは

消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事です。

建設業許可事務ガイドラインにおいては、以下の通り説明されています。
①「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

②については、「機械器具設置工事」の解説で見ている内容です。再確認しておいてください。
①に関して注意が必要な点は避難はしごの様式です。固定の避難はしごを設置する工事は、避難用の設備を取付ける工事であっても、消防施設工事には該当しないということです。「避難設備の設置=消防施設工事」と覚えていると業種を間違えてしまう可能性があるのでご注意ください。

2.清掃施設工事とは

清掃施設工事とは、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。

建設業許可事務ガイドラインにおいては、以下の通り説明されています。
① 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

清掃施設工事の具体例は、ごみ焼却炉の設置工事やし尿処理プラントの建設工事などがあげられます。つまり清掃施設の設置等に関し、総合的な施工を行うものが清掃施設工事となります。

3.解体工事とは

解体工事とは、工作物の解体を行う工事です。

とてもシンプルな説明ですが、注意点がいくつかあるので建設業許可事務ガイドラインの説明をみておきます。
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

この説明を見ると、「じゃあ、どんな工事が解体工事に該当するの?」と疑問に思うのではないでしょうか。考え方の参考として、島根県の資料を添付します。

引用:島根県「解体工事業の新設について」