建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

【建設業許可事務ガイドライン】はじめに

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

今回からは「建設業許可事務ガイドライン」について取り上げます。

1.建設業許可事務ガイドラインとは

建設業許可事務ガイドラインは名称からもわかる通り、建設業許可の事務手続きに関するガイドラインです。もう少し分かりやすく言い換えると、「建設業許可の可否を判断するための基準」をまとめたものです。
このガイドラインを見ていただければ、許可行政庁がどのような基準に基づいて判断しているのか分かるということです。

2.第2条関係

ここで言う「第2条」とは、建設業法第2条を指しています。
建設業法第2条は建設業法で用いられている言葉の定義を規定しています。第1項では「建設工事」を「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるもの」と定義し、具体的には以下の通りです。



以上の工事の内容や例示は現実の建設業における施工の実態を前提としています。施工技術等により分類したものですが、実際には各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合もありえます。
土木一式工事や建築一式工事については、間違った認識をしている建設業者もいるので再確認してください。いずれの一式工事も「複合的な工事」ではありますが、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせが要件という訳ではありません。工事の規模や複雑性等からみて、個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれることもあります。

3.許可業種区分の考え方

建設業許可を取得する際に必ず検討が必要なことは、「どの業種の許可を取るか?」ということです。自社が施行する工事はどの業種に該当するのか判断ができないと、本来必要な許可を取っていないという事態になります。(実際、我々が面談したお客様でそのような状況を目にしたことがあります。)

建設業許可は2つの一式工事と27の専門工事、合計29業種あります。
次回からは、それぞれの許可業種について詳しく見ていきたいと思います。

 

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。