建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

出向社員を主任技術者等として配置する方法【企業集団確認申請】

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

建設工事の適正な施工の確保のため、主任技術者及び監理技術者は、所属する建設業者との間に、直接的かつ恒常的な雇用関係が求められています。出向社員に関しては、出向先の会社との間には、直接的な雇用関係がないものとされています。しかしながら、親会社・子会社間やグループ企業間では、出向による人材交流が盛んに行われることがあり、出向社員を主任技術者や監理技術者として配置できないとなると、主任技術者や監理技術者が不足して仕事を受けることができないといった不都合が生じることがあります。その不都合を解消するため、親会社とその連結子会社との間では、一定の要件を満たした場合に限り、出向社員を出向先の会社が工事現場に主任技術者又は監理技術者として置く場合は、当該出向社員と当該出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱われます。

一定の要件とは?

次の要件を全て満たすことで、出向社員が出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱われます。ただし、出向先の会社が出向社員を主任技術者又は監理技術者として置く建設工事について、親会社若しくはその連結子会社又は当該親会社の非連結子会社がその下請負人とならなる場合は、この限りではありません。

  1. 一の親会社とその連結子会社からなる企業集団であること。
  2. 親会社が次のいずれにも該当するものであること。
    ①建設業者であること。
    ②有価証券報告書提出会社又は会計監査人設置会社であること。
  3. 連結子会社が建設業者であること。
  4. 3の連結子会社がすべて1の企業集団に含まれる者であること。
  5. 親会社又はその連結子会社(その連結子会社が2以上ある場合には、それらのすべて)のいずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること。
  6. 親会社又は連結子会社が、既にこの取扱いの対象となっていないこと。

この取扱いを受けるためには?

工事現場ごとに、要件を満たすか否かの確認を行うとなると、大変な作業量となるため、この取扱いを受けるためには国土交通省土地・建設産業局建設業課長による確認(企業集団確認)を受けなければならないとされています。

企業集団確認の申請手続きについては、「企業集団確認申請書(以下「申請書」という。)」に次の書類を添付して、国土交通省土地・建設産業局建設業課に提出して行うことになります。

  1. 次に掲げるいずれかの書類
    イ 親会社が有価証券報告書提出会社である場合は、申請時の親会社、連結子会社、非連結子会社の体制(以下「会社体制」という。)における①の写し
    ただし、直近の①作成後に、合併等により会社体制が変更になった場合は、直近の①及び②の写しを提出すること。その場合、当該変更後、①を新たに作成した場合は、速やかにその写しを国土交通省土地・建設産業局建設業課長に提出しなければならない。
    ①有価証券報告書
    ②①作成時から変更となった会社体制がわかる資料(当該変更の内容を示す公表資料、登記簿謄本、有価証券報告書の監査人の確認を受けた書類等)
    ロ 親会社が有価証券報告書提出会社以外である場合は、申請時の会社体制における①及び②の写し
    ただし、直近の①作成後に、合併等により会社体制が変更になった場合は、直近の①、②及び③の写しを提出すること。その場合、当該変更後、①及び②を新たに作成した場合は、速やかにその写しを国土交通省土地・建設産業局建設業課長に提出しなければならない。
    ①会計監査人の監査を受けた、会社法第435条第2項に規定する事業報告
    ②会計監査人の監査を受けた、会社法第444条第1項に規定する連結計算書類等で事業報告時点のもの③①作成時から変更となった会社体制がわかる資料(当該変更の内容を示す公表資料、登記簿謄本、会計監査人の確認を受けた書類等)
  2. 親会社及びその連結子会社の建設業の許可の通知書の写し

企業集団確認申請における注意点

  1. 企業集団確認申請は、当該企業集団の親会社が行う。
  2. 申請書の記載内容は、申請者以外の当該企業集団に属するすべての会社が承認したものでなければならない。
  3. 企業集団確認書の有効期間は交付の日から1年。
  4. 企業集団確認書の有効期間内に記載内容の変更がある場合は、親会社は国土交通省土地・建設産業局建設業課に速やかに変更内容を報告する。変更後の内容では要件を満たしていない場合は、変更があった時点で当該企業集団確認書は無効となる。

企業集団確認の手続きには時間がかかります。利用される場合は、早めに国土交通省土地・建設産業許可建設業課に相談されることをお勧めします。行政書士法人名南経営では、企業集団確認申請のご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。