【工期に関する基準】工程別に考慮すべき事項Part2
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
令和2年7月、中央建設業審議会において作成された「工期に関する基準」を、数回に分けて詳しく見ていきます。
施工段階において
工期で準備の後にくる工程は「施工」です。施工段階で考慮すべき事項は、工事の種類ごとにまとめられています。
1.基礎工事
2.土工事(雨など天候の影響を大きく受ける工事のため、作業中止期間等を適切に見込むことが求められています。)
3.躯体工事
4.シールド工事
5.設備工事
6.機器製作期間・搬入時期
7.仕上工事(タイル・れんが・ブロック工事と塗装工事においては、タイル貼で使用する接着剤の乾燥など、気候や天候に影響される工程があるため十分な考慮が必要です。
8.前面及び周辺道路条件の影響(本事項を検討するにあたり、事前の調査や協議が必要になる場合があります。)
9.その他
後片付け段階について
施工そのものは完了しても、まだ工程は残っています。「後片付け」になりますが、言葉の通り片づけ作業を含めることはもちろんのこと、それ以外にも下記の事項がこの工程に含まれます。
1.完了検査
2.(目的物の)引渡し前の後片付け、清掃等の期間
3.原形復旧条件(工事現場だけではなく、その現場周辺で使用した土地や道路などを竣工前の状態に戻す必要があります。)
国土交通省が発注する土木工事においては、後片付け期間として最低20日間は期間を設けなければなりません。建設業法上のルールではありませんが、適正な工期設定をするためには守らなければなりません。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。