建設業法令遵守ブログ

【建設業法】条文解説

建設業法第47条「罰則」解説

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

条文の確認

第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
二 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
二の二 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
三 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

建設業法に規定されている罰則の中で一番重たい罰則で、以下のいずれかに該当する者に科せられます。

情状によっては、懲役と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。

  • 建設業許可を受けないで建設業を営んだ場合
  • 特定建設業許可がないにも関わらず、元請業者となり、4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上となる下請契約を締結した場合
  • 営業停止中に営業した場合
  • 営業禁止中に営業した場合
  • 虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けた場合
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処罰の対象

この規定により処罰されるのは、法人又は人そのものではなく、犯罪行為を具体的に行った人(法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人、その他の従業員)です。
行為者が刑に処せられるのはもちろんのこと、両罰規定として、法人の場合、1億円以下の罰金刑が科されることになります。

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