建設業法令遵守ブログ

【建設業法】条文解説

建設業法第27条の37「届出」、第27条の38「報告等」、第27条の39「建設業者団体の責務」

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

建設業法は、個々の建設業者の許可や監督に関する規定だけでなく、業界全体の健全な発達を支える「建設業者団体」についても定めを置いています。具体的には、第27条の37から第27条の40までの一連の規定が、これに該当します。建設業者団体は、調査・研究・講習・指導・広報といった事業を通じて建設業界の基盤を支える存在ですが、その活動を行政が適切に把握し、必要に応じて連携や指導を行うためには、一定の制度的枠組みが欠かせません。そこで本記事では、建設業者団体に関する各条文の趣旨と実務上のポイントを、最新の法令と国土交通省の取扱いを踏まえてわかりやすく解説いたします。

建設業法第27条の37から第27条の40までの条文

はじめに、建設業者団体に関する条文の全体像を確認しておきましょう。各条文は届出・報告・責務・災害対応という流れで整理されており、相互に関連した構造となっています。

(届出)
第二十七条の三十七 建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

(報告等)
第二十七条の三十八 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。

(建設業者団体等の責務)
第二十七条の三十九 建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
2 国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

第二十七条の四十 建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

このように、第27条の37で行政への「届出義務」を、第27条の38で行政からの「報告徴収権」を、第27条の39で団体自身の「責務」を、そして第27条の40で「災害時の役割」を、それぞれ規定する構造となっています。

建設業者団体とは何か

まず、そもそも建設業者団体とはどのような団体を指すのかを整理しておきましょう。法律上の定義を正確に押さえておくことで、届出義務の対象となる団体かどうかの判断もしやすくなります。

法令上の定義と該当範囲

建設業者団体とは、建設業に関する調査・研究・講習・指導・広報といった事業を行う社団または財団であって、国土交通大臣または都道府県知事に届け出た団体をいいます。特定の業種(例えば土木工事業や電気工事業など)に限定した団体や、中小建設業者のみを対象とする団体であっても、建設業の健全な発達を目的としている限り、建設業者団体に該当します。一方で、構成員の経済的地位の向上や福利厚生のみを目的とする団体は、ここでいう建設業者団体には含まれません。あくまで業界全体の発展や工事の適正施工に資することが、建設業者団体の本質的要素であるためです。

代表的な建設業者団体

具体例としては、以下のような団体が挙げられます。いずれも建設業界において重要な役割を担っており、国土交通省との連携のもとで各種の取組を進めています。

  • 一般社団法人全国建設業協会
  • 一般社団法人日本建設業連合会
  • 一般社団法人全国中小建設業協会
  • 一般社団法人日本道路建設業協会
  • 一般社団法人建設産業専門団体連合会

これらの団体は、業種別・規模別・地域別など多様な切り口で組織されており、それぞれの立場から建設業の発展に寄与している点が特徴です。

なぜ届出と報告徴収が必要とされるのか

次に、第27条の37及び第27条の38において、なぜ届出義務と報告徴収権が定められているのかを確認します。これらの規定の趣旨を理解することで、建設業者団体と行政との関係性がより明確になります。

行政による実態把握の必要性

国土交通大臣及び都道府県知事は、建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工の確保や建設業の健全な発達のために必要な指導・助言・勧告を行うことができるとされています。もっとも、適切な指導等を行うためには、その前提として団体の実態や活動状況を正確に把握しておく必要があります。そこで、団体の名称・所在地・代表者・事業内容などの基本情報について届出を義務付けることで、行政側の情報基盤が整備される仕組みとなっているわけです。

必要に応じた報告徴収

さらに、届出後の継続的な活動把握のために、第27条の38では行政から団体に対して必要な事項についての報告を求めることができる旨が定められています。例えば、担い手育成の取組状況、社会保険加入の促進状況、災害復旧支援の実績などが報告の対象となり得ます。これにより、行政は静的な届出情報だけでなく、団体活動の動的な状況も踏まえた施策立案が可能となります。

建設業者団体に求められる責務

続いて、第27条の39に定める建設業者団体の責務について見ていきます。本条は、令和元年の建設業法改正(令和2年10月施行)によって担い手育成の観点が明確化されており、建設業界の喫緊の課題に対応するための重要な根拠規定となっています。

担い手の育成及び確保への取組

建設業者団体は、その事業を行うにあたって、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めるものとされています。具体的には、次のような取組が想定されています。

  • 技術者・技能者に対する講習や研修の実施による人材育成
  • 適正な賃金水準の確保や社会保険加入促進などの就労環境の整備
  • 元請下請間の契約適正化に向けた指導・啓発
  • 若年者や女性の入職促進及び定着支援
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)の普及・活用支援

これらは、いわゆる「2024年問題」をはじめとする時間外労働の上限規制への対応や、生産年齢人口の減少といった構造的課題に対応するうえでも、極めて重要な意義を持つ取組であるといえます。

国による取組状況の把握と支援

また、第27条の39第2項では、国土交通大臣が建設業者団体の取組状況を把握するとともに、それを促進するための必要な措置を講ずるものとされています。すなわち、団体が単独で努力するだけでなく、国としても建設業者団体の活動を支援し、業界全体の底上げを図る枠組みが法律上明確化されているわけです。

災害発生時における建設業者団体の役割

最後に、第27条の40に定める災害時の役割について確認します。本条は、近年頻発する自然災害への対応力強化を背景として、建設業者団体の社会的役割を一層明確化した規定です。

具体的には、災害が発生した場合に、被災地域における公共施設その他の施設の復旧工事が円滑かつ迅速に行われるよう、団体が次のような調整機能を果たすことが求められます。例えば、復旧工事を担当する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、復旧工事に必要となる資材や建設機械の調達調整などがこれに該当します。災害復旧においては、個々の建設業者の対応力だけでは限界があり、団体としての面的な調整力が不可欠であるため、こうした役割が法律上明示されています。

まとめ

以上のとおり、建設業法第27条の37から第27条の40までの規定は、建設業者団体を行政の監督対象として位置づけるのみならず、業界全体の担い手確保や災害対応といった社会的役割を法律上に明確化したものです。届出・報告徴収によって行政との連携基盤を整え、団体自身には担い手育成と災害復旧の責務を課し、これらを通じて建設業の健全な発達を実現する仕組みとなっている点に、本条の本質的な意義があるといえるでしょう。

お問い合わせはこちら
こんなお悩みありませんか?
  • 建設業法の研修を実施してほしい
  • 立入検査対応に不安がある
  • 建設業法に関する質問・相談がしたい
  • 建設業法改正に対応できているか不安

行政書士法人名南経営が解決への一歩をサポートいたします!