建設業法令遵守ブログ

【建設業法】用語解説

無許可業者への下請発注は建設業法違反?

片岡詩織

行政書士

片岡詩織

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可をはじめとする各種許認可手続きを担当し、担当件数は年間200件を超える。建設業者向けの研修や建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可のデューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務にも携わっている。

建設業法において、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可の取得が義務付けられています。建設業許可を有していない無許可業者へ下請工事を発注することは建設業法違反なのか、どのような制裁があるのか、について解説します。

下請業者も建設業許可が必要

建設業では工事の適正な施工を確保するため、建設業法において「建設業許可」の制度が設けられています。

建設業法第3条(建設業の許可)
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない

軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業許可を取得する必要はありません。
逆に言うと、軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合には、下請業者であっても建設業許可が必要です。建設業許可を取得せず、軽微な建設工事以外の工事を請け負った場合は、無許可営業となります。

軽微な建設工事とは

軽微な建設工事とは以下に該当する工事をいいます。

建設工事の種類 軽微な建設工事
建築一式工事 次のいずれかに該当する工事
①工事1件の請負金額の額が1,500万円(税込)未満の工事
②請負代金の額に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事
建築一式工事以外の工事 工事一件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

詳しくは、「建設業許可が必要な請負金額とは?建設業法を基に解説」をご確認ください。

無許可業者へ下請発注した場合は建設業法違反

元請業者の立場において下請業者へ下請工事を発注する場合、発注する工事が軽微な建設工事である場合は、建設業許可がなくても請け負うことが出来るので、下請業者が無許可業者であっても建設業法違反とはなりません。
一方、発注する工事が軽微な建設工事を超える工事である場合、無許可業者へ工事を発注することは建設業法違反となります。

建設業許可は29の業種ごとに許可を取得する仕組みとなっています。
建設業許可を取得している場合であっても、工事を受注するために必要な業種の許可を有していない場合には無許可営業となり、無許可業者へ発注をおこなった元請業者も建設業法違反となります。

例えば元請として工事を請け負ったA社が、とび・土工・コンクリート工事業の許可を有しているB社に対し、600万円の塗装工事を下請発注しようとする場合、B社は塗装工事を受注するために必要な塗装工事業の許可を有していません。この場合、B社は無許可営業となり、無許可で建設業を営んだB社はもちろん、無許可業者であるB社に発注したA社も建設業法違反となります。

つまり下請工事を発注する建設業者は、下請業者が「建設業許可を有しているか」だけでなく、「適切な業種の許可を有しているか」まで確認することが大切です。

建設業者がどのような建設業許可を有しているかについては、該当の建設業者から許可通知書を受領する方法の他、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで確認することができます。

無許可業者へ下請発注した場合の制裁

軽微な建設工事を超える工事を無許可業者へ発注した場合、工事を発注した元請業者は、7日以上の営業停止処分が科せられる可能性があります。

無許可業者が軽微な建設工事を超える工事を請け負った場合の制裁は、建設業の無許可営業を行うとどうなる?をご確認ください。

まとめ

自身が建設業許可を取得している場合であっても、下請業者が適切な建設業許可を有していなかった場合、発注を行った元請業者も建設業法違反による監督処分が科せられる可能性があります。元請業者は、下請業者の「建設業許可の有無」だけでなく「業種の適合性」も確認する必要があります。
下請業者の選定に不安がある方は、専門の行政書士に相談をすることをお勧めします。

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