建設業法第29条の5「監督処分の公告等」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
建設業法第29条の5は、監督行政庁が営業停止処分や許可取消処分などの監督処分を行った場合に、その事実を公告し、また監督処分簿に登載して公衆の閲覧に供することを定めた条文です。監督処分の内容を広く社会に公開することで、これから取引を行おうとする者に情報を提供し、取引上の弊害を防ぐことがその目的です。そこで本コラムでは、建設業法第29条の5の条文を確認したうえで、公告のルール、監督処分簿の仕組み、そして処分が公開されることの実務上の意味を整理します。
建設業法第29条の5の条文
はじめに、根拠条文である建設業法第29条の5を確認します。同条は、監督処分の公告義務(第1項)、監督処分簿の備付け(第2項)、監督処分簿への登載義務(第3項)、そして公衆への閲覧供与義務(第4項)から構成されています。
(監督処分の公告等)
第二十九条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2 国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
このように、第29条の5は「公告」と「監督処分簿」という2つの仕組みを通じて、監督処分の内容を社会に公開することを定めています。
監督処分の公告ルール
次に、公告のルールを整理します。監督処分のうち、営業停止処分および許可取消処分を行った場合には、その旨を公告しなければならないとされています。すなわち、指示処分にとどまらず、より重い処分が行われた場合には、広く公表される仕組みです。
また、公告の方法についてもルールが定められています。具体的には、国土交通大臣が行う処分の場合には「官報」に掲載し、都道府県知事が行う処分の場合には「都道府県の公報」または「都道府県のウェブサイト」に掲載しなければなりません。
公告が行われる理由
これらの方法で処分の事実が公表される理由は、取引の相手方への情報提供にあります。処分を受けた建設業者とこれから新たに取引を行おうとする者に対し、あらかじめ処分の事実を知らせることで、取引上の弊害を防ぐことがその目的です。したがって、公告は、処分を受けた建設業者に対する制裁というよりも、取引の安全を確保するための情報公開制度としての性格を持っています。
監督処分簿とは
続いて、監督処分簿の仕組みを確認します。監督処分簿とは、監督処分の内容を記録した公的な帳簿であり、国土交通省および都道府県がそれぞれ備え付けています。
監督処分簿に登載されるのは、建設業者の「不正行為を原因」とする指示処分または営業停止処分です。登載される内容としては、処分の年月日や処分の内容などが記載されます。そして、この監督処分簿は公衆の閲覧に供されるため、誰でも閲覧することが可能です。
処分は公になり、隠すことができない
以上のように、監督処分が行われると、その事実はすべて公になります。処分の原因や処分の内容はもちろん、社名もはっきりと公表されるため、処分を受けた事実を隠すことはできません。加えて、これらの情報は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」を通じてインターネット上でも確認できる状態に置かれます。
このように処分が広く公開される以上、いったん監督処分を受けてしまえば、その事実が企業の信用に長く影響を及ぼすことは避けられません。だからこそ、建設業者としては、日頃からコンプライアンスの意識を持って営業を行い、そもそも建設業法違反とならないように努めることが何より重要です。
まとめ:情報公開時代におけるコンプライアンスの重要性
ここまで、建設業法第29条の5に定められた「監督処分の公告等」について、条文に沿って整理してきました。営業停止処分や許可取消処分は官報や都道府県の公報等で公告され、不正行為を原因とする指示処分や営業停止処分は監督処分簿に登載されて誰でも閲覧できます。さらに、これらの情報はネガティブ情報等検索サイトを通じてインターネット上でも公開されるため、処分の事実を秘匿することは事実上不可能です。
したがって、建設業者にとっては、処分を受けた後の対応を考えるよりも、そもそも処分を受けないための予防的なコンプライアンス体制を整えることが、より本質的な課題と言えます。建設業法令の遵守体制の整備や、社内研修、模擬立入検査などについてご不安な点があれば、建設業許可・コンプライアンス支援を専門とする行政書士法人名南経営までお気軽にご相談ください。
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