建設業法第27条の28及び29「再審査と総合評定値の通知」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
経営事項審査(以下「経審」といいます。)は、公共工事の入札に参加しようとする建設業者が必ず受けなければならない審査であり、その結果は元請・下請の取引関係にも影響を及ぼします。もっとも、審査結果に明らかな誤りがあった場合や、改正によって評価方法が変わった場合には、結果をそのまま受け入れるしかないわけではありません。建設業法第27条の28及び第27条の29では、再審査の申立てと総合評定値(P点)の通知に関するルールが整理されています。
建設業法第27条の28及び第27条の29の条文
まずは、再審査と総合評定値の通知に関する根拠条文を確認しておきましょう。条文の構造を押さえておくことで、後述する実務上のポイントがより理解しやすくなります。
(再審査の申立)
第二十七条の二十八 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。
(総合評定値の通知)
第二十七条の二十九 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。
2 前項の請求は、第二十七条の二十五の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十三第一項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。
このように、第27条の28は「結果に不服がある場合の再審査」、第27条の29は「総合評定値の算定結果を建設業者や発注者へ通知する仕組み」を、それぞれ定めています。
再審査の申立てが認められる場面
続いて、第27条の28に基づく再審査について整理いたします。一見すると「結果に納得できなければ何度でも申し立てられる」ようにも読めますが、実際の運用はそれほど広くありません。なぜなら、再審査はあくまで結果に「誤り」がある場合に行うものとして位置づけられているからです。
経営状況分析(Y点)は再審査の対象外
経営状況分析については、登録経営状況分析機関が財務諸表の数値を所定の計算式に当てはめて機械的に算出しています。したがって、入力された財務諸表の数値が正しい限り、評点が個別の判断によって動く余地はなく、再審査の対象とはなりません。財務諸表の数値そのものに誤りがあった場合には、再分析の申請として取り扱われる点に留意が必要です。
経営規模等評価(X・Z・W点)の再審査
一方、経営規模等評価については、申請者が提出した確認資料に基づき、行政庁の職員が個別に審査を行います。そのため、評価の過程に誤りが生じる可能性があり、その場合に備えて再審査の申立てが認められているわけです。具体的には、結果通知を受け取った日から30日以内に、申立書へ理由書や根拠資料を添付して提出する取扱いとなっています。
制度改正に伴う再審査の特例
また、経審の審査項目が改正された場合には、改正前の基準で受審した建設業者が不利益を被らないよう、改正の施行日から原則120日以内に限って、改正後の基準による再審査の申立てが認められます。例えば、令和8年7月1日に施行される改正においては、東京都では令和8年10月28日までを期限として再審査が受け付けられます。
総合評定値(P点)の意味と算定方法
次に、第27条の29が定める総合評定値について確認します。総合評定値は、経審の各審査項目を一つの数値に集約したものであり、いわば「公共工事市場における建設業者の客観的な体力指標」ともいえる存在です。
4つの評価軸から算出される客観的指標
総合評定値は、次の4つの審査項目を所定の算定式に当てはめて算出されます。いずれも建設業法施行規則及び国土交通省告示によって算定方法が定められており、申請内容に基づいて機械的に計算される点が特徴です。
- 経営規模(X1:完成工事高、X2:自己資本額及び平均利益額)
- 経営状況(Y:登録経営状況分析機関による分析結果)
- 技術力(Z:技術職員数及び元請完成工事高)
- その他の審査項目(W:労働福祉の状況、建設業の営業継続の状況、防災活動への貢献、法令遵守の状況、建設業の経理の状況、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国又は国際標準化機構が定めた規格による登録等の状況、若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況、知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況、ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況)
これらの結果として算出される総合評定値は、一般に「P点」と呼ばれています。なお、P点は許可を受けているすべての業種について自動的に算定されるわけではなく、申請時に評点を希望した業種についてのみ通知される点に注意が必要です。
確認資料の添付が必要となる理由
総合評定値の算定にあたっては、申請者から提出された数値がそのまま用いられます。そのため、虚偽の申請による評点の引き上げを防止する観点から、技術職員名簿、健康保険・厚生年金保険の加入状況を示す資料、建設機械の保有を証する書類など、各項目の根拠となる確認資料の添付が求められています。万一、虚偽申請が発覚した場合には、建設業法第28条に基づく指示・営業停止処分の対象となるほか、経審の評点が遡って減点される取扱いがなされる点にも留意が必要です。
総合評定値を活用した建設業者のランク付け
最後に、総合評定値が実際にどのように活用されているかを確認します。総合評定値は単なる審査結果にとどまらず、公共工事の入札参加資格や民間取引の指標としても広く用いられているためです。
公共工事入札における等級格付け
国・都道府県・市区町村などの公共工事の発注者は、入札参加資格審査において総合評定値を用いて建設業者を等級(ランク)に区分しています。発注者ごとに区分基準は異なるものの、いずれも総合評定値が等級判定の中核的な要素として位置づけられており、受注可能な工事規模に直接影響します。
民間取引における活用
さらに、元請業者が下請業者を選定する際にも、総合評定値が参考とされる場面が増えています。総合評定値の結果は、一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)のウェブサイトにおいて公開されており、誰でも検索・閲覧が可能です。したがって、自社のP点は対外的にも常に確認され得るものであり、コンプライアンス体制の整備と併せて、計画的に評点向上に取り組むことが重要であるといえます。
まとめ
以上のとおり、建設業法第27条の28及び第27条の29は、経営事項審査の結果に対する「是正の機会」と「情報公開の仕組み」を担保する重要な条文です。再審査の申立ては誤りがあった場合に限られ、申立期間も限定されていることから、結果通知を受領した時点で速やかに内容を点検する体制が欠かせません。また、総合評定値は公共・民間の双方の取引において自社評価に直結するため、申請段階から確認資料の整備と評点シミュレーションを行い、戦略的に受審することが望ましいといえるでしょう。
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