建設業法第26条の3(主任技術者の配置の省略)解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
建設業界では安全性や品質の確保、適正な施工体制の維持が重要とされています。そのため、現場ごとに主任技術者の配置が義務付けられてきました。しかし、近年の建設業法改正により、特定の専門工事について主任技術者の配置義務が見直されることとなりました。
この改正は、技術管理の効率化や人材不足への対応、現場運営の柔軟性向上を目的として導入されたものです。今回は、建設業法第26条の3の内容と、主任技術者配置省略の要件や手続きについて、最新法令や国土交通省のガイドラインを基にわかりやすく解説いたします。
近年の建設業法改正と主任技術者配置省略制度の創設
建設業法は、建設業を取り巻く社会状況や経済環境の変化に対応するため、近年もたびたび改正が行われております。特に大きな改正が行われたのは「令和元年(2019年)」であり、これに基づく新たな制度は「令和2年(2020年)10月1日」から施行されました。
この改正の主な目的は、建設業における働き方改革の推進や、技術者の適切な配置、事業継続性の確保など、業界全体の生産性向上と人材不足への対応にあります。
主任技術者の配置省略に関する規定(建設業法第26条の3)は、この令和元年の改正によって新設され、2020年10月1日より運用が開始されました。これにより、一定の条件下で主任技術者の配置を省略できる仕組みが整備されています。
条文の確認
建設業法第26条の3では、主任技術者の配置について特定専門工事の場合に一定の条件を満たした場合、主任技術者の配置義務を緩和できる旨が規定されています。
第二十六条の三 特定専門工事の元請負人及び下請負人(建設業者である下請負人に限る。以下この条において同じ。)は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。
(以下省略)
主任技術者の配置を省略できる背景
従来は全ての建設工事において主任技術者の配置が義務付けられていました。しかし、令和2年10月1日の法改正により、特定専門工事については一定の要件を満たす場合に限り主任技術者の配置を省略できる規定が設けられました。この改正は、施工技術の画一化や技術管理の効率化の観点から導入されたものです。

出典:関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」
主任技術者の配置省略の要件
主任技術者の配置省略が認められるのは、以下の条件を全て満たす場合に限られます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象工事 | 鉄筋工事または型枠工事であること |
| 契約金額 | 下請契約の請負代金が政令で定める額(税込4,500万円未満)であること |
| 技術者の資格 | 1年以上の指導監督的実務経験があり、かつ当該工事現場に専任で配置されること |
| 禁止事項 | 配置省略した下請業者による再下請は禁止 |
| 手続き | 注文者の書面による承諾が必要 |
第二十六条の三
(中略)
2 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。)が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第二十六条第二項に規定する金額以上となるものを除く。
3 第一項の合意は、書面により、当該特定専門工事(前項に規定する特定専門工事をいう。第七項において同じ。)の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
4 第一項の元請負人及び下請負人は、前項の規定による書面による合意に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより第一項の合意をすることができる。この場合において、当該元請負人及び下請負人は、当該書面による合意をしたものとみなす。
5 第一項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注文者の書面による承諾を得なければならない。
6 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
7 第一項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること。
二 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。
8 第一項の元請負人が置く主任技術者については、第二十六条第三項の規定は、適用しない。
9 第一項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはならない。
主任技術者の省略手続きについて
主任技術者の配置省略を希望する場合は、注文者の書面による承諾が必要となります。書面による合意は、電子情報処理組織(電子契約)でも行うことが認められています。また、合意書には特定専門工事の内容や主任技術者の氏名など、次の国土交通省令で定める事項を明記しなければなりません。
・当該特定専門工事の内容
・当該特定専門工事に係る下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは合計額)
・発注者から直接請け負った元請負人である場合は、下請契約の請負代金の額
・元請負人が置く主任技術者の氏名及び資格
なお、合意書には次の書面を添付しなければなりません。
・元請負人が置く主任技術者が、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務経験を有することを証する書面
・元請負人が置く主任技術者が、当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることを元請負人が誓約する書面
要件確認の重要性と違反時のリスク
主任技術者の配置省略の要件を満たさない場合に省略を行うと、建設業法違反となり、行政処分や罰則の対象となります。そのため、配置省略を実施する際は、必ず要件を正確に確認し、法令遵守を徹底することが求められます。
まとめ
- 建設業法第26条の3により、特定専門工事では主任技術者の配置省略が認められています。
- 配置省略が可能なのは、鉄筋工事または型枠工事など政令で定められた工事かつ契約金額が税込4,500万円未満の場合です。
- 配置省略には1年以上の指導監督的実務経験を有する技術者が専任で現場に配置されていることが必要です。
- 注文者の書面による承諾が必須であり、電子契約も認められています。
- 主任技術者の配置を省略した下請業者による再下請は禁止されており、違反した場合は建設業法違反となります。
- 要件を満たさない場合は行政処分や罰則の対象となるリスクがあります。
- 建設業法の研修を実施してほしい
- 立入検査対応に不安がある
- 建設業法に関する質問・相談がしたい
- 建設業法改正に対応できているか不安
行政書士法人名南経営が解決への一歩をサポートいたします!